がん検診・診断認定医について
日本がん検診・診断学会 がん検診認定医制度規程
(2006年7月21日制定)
(2007年7月14日改定)
(2022年4月13日改定)
(2023年6月25日改正)
第1章 総則
(目的・名称)
第1条
- この制度は、日本がん検診・診断学会(以下「本会」という。)が、日本国においてがん検診に携わるがん検診全体に通暁した優れたがん検診の generalist を認定し、一般のがん検診の資質の向上を図り、もって国民全体の福祉に貢献することを目的とする。よって特定部位のみのがん検診の専門医を対象とするものではない。
- 前項において認定された者は、日本がん検診・診断学会がん検診認定医(英文名「Certified Physician for Cancer Screening」、略称「CPCS」)(以下「認定医」という。)と称する。
(運営機関)
第2条
- 本会は、この制度の維持と運営に当たるため、本会内に日本がん検診・診断学会認定医制度委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
- 本委員会の委員は若干名とし、本会理事会が指名する。本委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
- 委員長は本会理事会に出席し、諮問に応じて意見を述べることができる。
第2章 認定医の決定
(決定)
第3条
- 理事長は、本会が実施する認定医講習を受講し、認定医試験に合格し、本委員会が適格と判定した者を理事会の議を経て認定医と決定し、認定証を交付する。
- 認定料は、20,000円とする。
(認定医講習及び認定医試験)
第4条
- 認定医講習は、毎年1回本会総会の前後に行う。講習料は別途徴収する。
- 認定医試験は、認定医講習に伴って行う。
- 認定医講習及び試験の施行に関する規定は、別に定める。
(受験資格)
第5条
認定医講習及び試験を受ける者は、次の各号の条件をすべて満たしていなければならない。
- 日本国の医師免許を有し、医師として十分な人格及び識見を備えていること。
- 申請時において本会会員であること。
- 試験実施年度の学術集会に参加し、試験合格後の認定申請の際に、学術集会の参加証を提出できる見込みであること。
- いずれかの臨床科の専門医資格、またはこれに準じる資格を有すること。
- 2編以上の学術論文(症例報告を含む)を筆頭著者として発表していること。
- 前項における「2編以上の学術論文」のうち1編については、本会の総会における筆頭での口頭発表をもってこれの代わりとすることができる。
(申請)
第6条
認定医講習の受講及び試験の受験を申請する者は、別に定める書類に所定の講習料及び認定料を添えて、期日中に理事長に提出しなければならない。
第3章 認定医の資格の更新と喪失
(更新)
第7条
- 認定医は、決定を受けた年から5年を経る時に資格更新の決定を受けなければならない。
- 更新の条件として、前回認定以後本会が定める教育的企画・学術集会への参加および業績発表によって教育研修単位を50単位以上取得していることが必要である。
- 教育研修単位の取得が可能な学術集会や発表業績は以下の通りとする。
一 学術集会への参加
日本がん検診・診断学会認定医講習会 25単位
日本がん検診・診断学会習熟講習会 25単位
日本がん検診・診断学会総会 10単位
二 学会発表
日本がん検診・診断学会総会筆頭発表 10単位
日本がん検診・診断学会総会連名発表 5単位
三 論文発表
日本がん検診・診断学会誌筆頭発表 20単位
日本がん検診・診断学会誌連名発表 10単位 - 更新の手続きとして、認定医更新申請書と取得した単位一覧を記載した教育研修記録を諸費用とともに認定医制度委員会に提出しなければならない。
(喪失)
第8条
認定医は、次の各号の事由によりその資格を喪失する。
- 認定医としての資格を辞退したとき。
- 資格更新の申請を行わなかったとき。
- 資格更新が認められなかったとき。
- 本会会員としての資格を喪失したとき。
- 日本国の医師の資格を喪失したとき。
(取り消し)
第9条
理事長は、認定医としてふさわしくない行為のあった者に対して、本委員会及び理事会の議を経て認定医の決定を取消すことができる。
第4章 補則
(改廃)
第10条
この規程の改廃は、本委員会の発議により、理事会の承認を得なければならない。
附則
- 本制度が定着するまでの間の経過措置として、本会会員であり且つ本会関連7学会(日本消化器集団検診学会・日本肺癌学会・日本婦人科がん検診学会・日本腎泌尿器疾患予防医学研究会・日本乳癌検診学会・日本小児がん学会・日本医学放射線学会)のいずれかに継続して5年以上在籍している者は、受験資格第5条二号の有資格者と見なすものとする。
- この規程は、2006年7月21日から施行する。