がん検診・診断認定医について
日本がん検診・診断学会 がん検診認定医講習及び試験施行細則
(2006年7月21日制定)
(目的)
第1条
日本がん検診・診断学会(以下本会という。)がん検診認定医制度(以下「認定医制度」という。)規程第4条に基づき、がん検診認定医講習及び試験はこの細則により施行する。
(定義)
第2条
- この細則において「本委員会」とは、日本がん検診・診断学会認定医制度委員会をいい、「委員長」とは、同委員会の委員長をいう。
- この細則において「認定医」とは、日本がん検診・診断学会がん検診認定医をいう。
(申請)
第3条
認定医講習及び試験を受けようとする者は、本会が公示する期日中に、下記の書類を理事長に提出しなければならない。
- 認定医講習及び試験申請書
- 筆頭著者として発表した学術論文表(主なもの10編以内)及びそれを証明する別刷ないしコピー
- 大学卒業以後の履歴書(5年以上の臨床経験を証明できるもの)
- 認定医制度規程附則1の経過措置を適用する者にあっては、本会関連7学会のいずれかに継続して5年以上在籍したことを当該学会が証明する書類
- 日本国医師免許証のコピー
- いずれかの臨床科の専門医資格、またはこれに準じる資格を証明する書類のコピー。
ただし、第1号、第2号の学術論文表、第3号及び第4号は、所定の様式に従うこと。
第4条
- 申請者は、講習料及び受験料10,000円を納付しなければならない。
- 既納の講習料及び受験料は、いかなる理由があっても、返却しない。
(認定医講習及び試験)
第6条
委員長は、認定医講習及び試験を行うにあたり、これを統括する。
第7条
認定医講習及び試験を行う者は、委員長が推薦し、理事長が委嘱する。
第8条
認定医試験を行う者は、氏名を公開しない。
第9条
本委員会は、認定医試験を実施し、合否の判定を行い、結果を理事会に報告する。
第10条
認定医講習及び試験を行う者の任期は、当該試験の業務が終了するまでの期間とする。
(改廃)
第11条
この細則の改廃は、本委員会の発議により、理事会の承認を得なければならない。
附則
この細則は、2006年7月21日から施行する。